猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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税務署に払わない国税 登録免許税

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税務署に払わない国税 登録免許税

登録免許税という税金があります。

これは登録免許税法に基づいて、登記などについて課される国税です。

登録免許税は税金ですが、税務署に納めるのではなく、登記手続きのさいに申請書類に印紙を貼付することにより法務局へ納めます。

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商業登記

商法及び会社法に定められた一定の事項を商業登記簿に記載して公示する商業登記。

起業して法人を設立すると、これまであまり身近にはなかった登記という手続きが様々な場面で必要になってきます。

個人事業者は開業時に税務署に開業届を提出するだけですが、法人はまず設立登記を行い、登記簿に記載された事項をもとに税務署と市区町村に法人設立届を提出します。

その他にも、増資、本店移転、役員変更など登記手続きが必要なものがいくつかあります。これは個人事業者と法人の大きな違いです。

この登記手続きのさいに、それぞれの手続きに応じた登録免許税が必要になります。

  • 法人の設立
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の設立時には、その資本金の金額を課税標準にして登録免許税がかかります。
    株式会社の場合、資本金の1000分の7の金額です。(15万円に満たない場合は15万円)
  • 増資
    上記の会社が増資をした場合には、増加した資本金額を課税標準にして登録免許税がかかります。
    登録免許税は増加資本金額の1000分の7の金額です。
  • 本店移転
    本店を移転した場合には登記手続が必要となり、登録免許税がかかります。
    登録免許税は移動前と移動後の管轄法務局が同一の場合には3万円、移動前と移動後の管轄法務局が異なる場合には1カ所につき3万円ですので合計6万円です。
  • 役員に関する登記
    役員は会社の定款で任期が定められています。任期を満了すると新しい役員を選任する必要があり、新しい役員が就任した時(同じ役員が再び選任される重任の場合も含まれます。)には登記が必要で、登録免許税がかかります。
    登録免許税は申請1件につき3万円(資本金が1億円以下の会社は1万円)です。

不動産登記

土地や建物など不動産の所有権が移転した場合、建物の所有権保存(建物の新築の時など)にも登記手続きが必要です。

  • 土地の所有権移転登記
    土地の所有権が移転した場合、その移転が何によるものかで登録免許税の金額が違ってきます。
    売買による場合は不動産の価額の1,000分の20(ただし平成31年3月31日までの間に登記は1,000分の15です。)
    相続による場合は不動産の価額の1,000分の4
  • 建物の登記
    建物の所有権保存であるか、所有権移転の場合は何によるものかで登録免許税の金額が違ってきます。
    所有権の保存は不動産の価額の1,000分の4(個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合には1,000分の1.5)
    売買による場合は不動産の価額の1,000分の20
    相続による場合は不動産の価額の1,000分の4

※課税標準となる「不動産の価額」は、市町村で管理している固定資産課税台帳の価格です。(市町村役場で証明書を発行しています。)
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。

【編集後記】

川崎の法務局の前には道路をはさんで広々とした駐車場があります。(近くの裁判所の駐車場も兼ねています。)

ゲートもないので駐車し放題なのかな?と思っていたら、ちゃんと管理人室のような小さな小屋があり、守衛の方が常駐していました。

用紙を渡され、「法務局か裁判所で印鑑をもらってきてください。」とのこと。当然ですね。駐車し放題の訳がないです・・・

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