毎年1月の恒例行事?償却資産税の申告の時期です。
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償却資産税とは?
その名の通り、償却資産を所有していることに対する税金です。毎年1月1日現在所有している償却資産を市区町村に申告し、その申告にもとづき市区町村が春頃に償却資産税を賦課してきます。
そもそも償却資産の定義は土地及び家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が会社や個人事業者の経費になるものをいいます。
従って、事業を行っていない個人の所有するものは対象外です。
申告する資産の種類
申告する資産の種類は多きくわけて次の6種類。
- 構築物(構築物、建物附属設備)
- 機及び装置
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具
- 工具、器具及び備品
基本的には会計上の資産台帳と同じものを申告すればよいのですが、異なる箇所がいくつかあります。
またソフトウェアや特許権などの無形固定資産、開業費などの繰延資産は申告対象外です。
建物附属設備は、建物の所有者と使用者が同一か?異なるか?
建物(家屋)の所有者が建物附属設備を取り付け自ら使用している場合は、原則的に建物(家屋)に含めて取り扱うため固定資産税の対象となり、償却資産税では申告対象外となります。
ただし構造上一体となっていないもの、独立した機会及び装置としての性格の強いものなど一部のものについては、償却資産税の申告対象となります。
貸ビルや貸店舗で、使用者(テナント等)が施行した内装などの建物附属設備については、使用者(テナント等)の償却資産として申告を行います。
これらをまとめると、このようになります。
「〇」は建物(家屋)の固定資産税の対象、「◎」は償却資産資産税の対象です。
車両は一部のものだけ
償却資産税の申告対象となる車両及び運搬具は、大型特殊自動車、台車等です。
自動車税や軽自動車税の課税対象となっている車両は、償却資産税の申告対象にはなりません。
少額の減価償却資産
取得価額が30万円未満の資産は、法人税または所得税法上、どの方法で償却を行っているかにより、償却資産の申告の対象かどうかが異なります。
特に、「中小企業等の少額減価償却資産の特例」を適用して一時に経費としている場合には、資産台帳上に簿価がありませんので、償却資産税で申告がもれないよう注意が必要です。
違いはあるものの基本は資産台帳
以上のように、会計上の資産台帳とは異なる点もありますが、基本的には資産台帳の金額ありきです。
まずは2019年1月1日時点の資産台帳を整えて、償却資産税の申告書作成にとりかかりましょう。
【編集後記】
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