サラリーマンの副業、インターネットを見ると色々なものが掲載されています。
申告不要の範囲内でお小遣いを稼ぐのか?雑所得なのか?事業所得なのか?いくつかのケースが想定されます。
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20万円以下は申告不要と、よく耳にするけれど
そもそもの規定は所得税法121条の「確定申告を要しない場合」という条文に記載されている内容です。
それによると
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
つまり、①年末調整をしている給与所得者で、②給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下である時は確定申告不要ということです。
従って雑所得は20万円以下なら申告不要という解釈は誤りです。また給与所得者であっても確定申告義務のある人は、申告不要にはなりません。
そしてこの20万円以下という金額は所得の金額ですので、収入から経費を差し引いた金額が20万円以下かどうかということになります。
申告が必要だけれども雑所得なのか?事業所得なのか?
明文規定はない
それでは申告が必要な金額を稼いでいるのだが、この所得は雑所得なのか?事業所得なのか?という問題が出てきます。
これは明文規定というものがありません。不動産所得の5棟10室基準のような形式基準があればわかりやすのですが、残念ながら明確な形式基準はないのです。
従って過去の判例などから、社会通念上事業的規模といえるかどうか?で考えます。
計算上の違い
事業所得でも雑所得でも収入から経費を差し引いて所得金額を計算すること自体は同じです。
しかし事業所得の場合、赤字が生じた時は他の所得との損益通算ができます。
さらに青色申告の場合には、青色申告特別控除、青白事業専従者給与、純損失の繰り越し、30万円未満の少額減価償却資産の特例などの特典を利用できます。
実体を考えてみる
事業所得として申告する場合、下記のような点を考えてみましょう。
- 営利性、有償性はあるのか
- 反復、継続性はあるのか
- 精神的あるいは肉体的労力の程度
- 人的・物的設備があるか
- その事業が生活の糧となるものか
上記の点を考慮し、社会的地位や生活状況なども考慮します。
ただ単に、事業所得として申告する方が特典が多いからというのは、申告後に税務署から指摘を受けるリスクがあります。
万が一、問い合わせがあっても、上記のような点から事業的規模だということを説明できるかどうかを考えてみることが必要です。
【編集後記】
しかし、取付工事の方がきたので、猫を別の部屋に閉じ込めようとしたところ、興奮したゆずに引っ掻かれました・・・・
しかもガッツリと・・・痛いです・・・