猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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ソフトもアプリも会計上は「ソフトウェア」

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ひと昔前はソフトといえばプログラムが入ったCDでした。しかし、今ではネットでダウンロードするものや、スマホ専用のものも多数。

しかしハードウェアを動かすためのものであることには変わりなく、会計上は「ソフトウェア」として処理をします。

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細かい違いは説明できませんが

ソフトウェア、アプリケーション、アプリ、これらについての違いを細かく説明しているサイトはたくさんあります。

ITは素人なもので、パソコンはソフト、スマホはアプリなんて単純に思っているのですが、正確にはそうではないらしいです。

ここで細かな違いを述べることはできないのですが、色々調べて見ると広義にはソフトもアプリもハードウェアを動かすためのソフトであるといういうことです。

というわけで最近は増えてきたアプリも会計上はソフトと同様に取扱います。

無形減価償却資産です

ソフトは会計上無形減価償却資産の中の「ソフトウェア」という勘定科目で処理をします。

有形減価償却資産は「建物」「機械装置」「構築物」「車両」「備品」など形が目にみえるものですが、無形減価償却資産は形のないものです。

「ソフトウェア」の他にも「特許権」「商標権」「営業権」など。

償却方法は?

無形減価償却資産は、減価償却をする場合に残存価額がありません。従って簿価がゼロになるまで償却を行います。

償却方法は定額法。つまり取得から法定耐用年数を経過するまでの間、均等償却をしていくわけです。

ソフトウェアの耐用年数は

・「複写して販売するための原本」又は「研究開発ものの」→3年
・「その他のもの」→5年

です。

金額によっては異なる方法も

ソフトウェアは無形ですが減価償却資産ですので、その取得価額によっては定額法による減価償却以外の方法も選択できます。

・取得価額が10万円未満の場合→取得年度に全額を費用として計上する
・取得価額が20万円未満の場合→一括償却資産に計上し3年間で均等償却する
・青色申告者である中小企業者等が取得したソフトウェアの取得価額が30万円未満の場合→取得価額を全額費用として計上する(ただし合計300万円まで)

ソフトウェア自体が目に見えないものなので、少額繰延資産の特例(20万円未満の場合には全額を費用処理)と間違えやすい点なのですが、あくまでも減価償却資産ですので、取得価額による選択肢は上記の方法になります。

会計ソフトで考えてみる

弥生会計というメジャーな会計ソフトがあります。

ヨドバシカメラで「やよいの青色申告」を購入したり、メーカーのホームページで「弥生会計」を購入した場合には、無形減価償却資産のソフトウェアとして処理します。

10万円未満のものも多いので、金額によっては「消耗品費」として費用処理可能でしょう。

同じく弥生会計では「弥生会計オンライン」というクラウドサービスも行っています。これはfreeeやMFクラウドなどと同じで、年間利用料〇〇〇円というタイプ。

この場合は利用料を支払った都度「支払手数料」や「通信費」で処理をします。

【編集後記】

本日はプリンタートラブル・・・

お宅にお伺いして、確定申告書を作成コーナーでの作成をレクチャーして、さあ印刷というところで、プリンターが反応せず・・・

前回お伺いした時はプリンターは確かに動いていたのですが・・・原因究明に至らずでした。とりあえず別の手段で乗り切りましたが、前回動いていただけに悔しさが残ります。

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