法人や源泉徴収義務者である個人が、個人へ報酬を支払う場合には、源泉徴収が必要なることが多々あります。
この時に交通費相当額を合わせて支払うことがあると思いますが、報酬が源泉徴収の対象の場合には、交通費相当額も源泉徴収の対象になります。
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源泉徴収が必要な報酬料金
源泉徴収が必要な個人への支払いについては、所得税法第204条1項の1号から8号に定められています。
- 1号 原稿料や講演料など
- 2号 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの士業に対する報酬・料金
- 3号 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- 4号 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 5号 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- 6号 ホステス等への報酬・料金
- 7号 プロ野球選手の契約金など役務の提供を約することにより一時に取得する契約金
- 8号 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
報酬・料金とともに交通費を支払う場合
原則
所得税法基本通達204条‐2によると
謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になると規定されています。
従って報酬・料金の支払い時に交通費の実費分も合わせて支払った場合には、基本的にはその交通費の支払いも源泉徴収の対象となり、報酬・料金に含めて源泉所得税を計算します。
例外
上記の例外が所得税法基本通達204条‐4の規定なのですが、それによると
報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。この場合には源泉徴収の対象にはなりません。
支払いを受けた個人の処理はどうなる?
報酬・料金とともに交通費の支払いをうけた個人の会計処理は下記のようになります。
①報酬・料金、交通費は全て売上に計上します。
②それに対して課されている源泉所得税は仮払源泉税などの科目で処理をし、申告書の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄で納付すべき税額から差し引かれます。
③実際に自分で支払った交通費は、旅費交通費として費用処理します。
従って、支払を受けた交通費相当額と実際に支払った交通費が同額の場合には、最終的な所得金額に与える影響はなく、交通費相当額について課された源泉所得税も確定申告をすれば還付されることになります。
支払者側の処理が間違っている場合も多い
この交通費に対する源泉所得税の計算、報酬・料金等の支払者側で間違えて源泉徴収をしていないという場合も見受けられます。
実際に交通費を負担する場合は、報酬・料金とともに交通費分も支払いをするケースがほとんどだと思います。支払者側で乗車券を購入し、外注者へ渡した場合などでなければ源泉徴収対象外にはなりませんので注意が必要です。
訂正可能であれば早めになおした方がお互いのため
源泉徴収するべき交通費から源泉所得税が天引きされていなかった場合には?
①すぐに訂正をする
②翌月で調整する
③間違った分は訂正しないで、翌月から正しい処理を行う
このような処理が考えられますが、とにかく早めに訂正をしておくことが源泉徴収義務者側にとっても、報酬を受ける個人側にとってもベストな選択です。
未処理を継続していたことが税務調査で指摘されると、源泉徴収義務者側には追徴税額の納付とそれに伴う不納付加算税及び延滞税の納付が生じる可能性があります。
支払い側で訂正が生じたことにより、報酬を受ける側の個人まで修正申告するようになるのは避けたいものです。
とにかく間違いに気が付いたら、早めの訂正を。
【編集後記】
猫のおやつを買いにホームセンターへ行ったら、ペットグッズコーナーにかわいい猫雑貨がありました。
「1000円分のお買い上げで保護猫の2食分の食事代になります」とのポップアップが。
うちの2匹も保護猫だったので、こういうのは弱い私。
靴下を2足買いました!