猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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役員の勤続年数は5年以下?5年超?

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退職金に対する課税は他の所得と比べて優遇されている点がありますが、役員の場合には勤続年数により計算に違いがあります。

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原則的な計算

退職金に対する所得税は原則として

① (その年中に支払を受ける退職金の収入金額ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
② ①の金額×①の金額に応じた所得税率=退職所得に対する所得税

の算式で計算します。

特定役員等

2分の1とされない

役員としての勤続年数が5年以下の者(特定役員等)が、支払を受ける退職金(特定役員退職手当等)については、退職所得控除後の金額を2分の1とする措置がありません。

課税標準が大きくなるため、必然的に所得税の税額は高くなります。

勤続年数の数え方

この場合の勤続年数は、役員として勤務した期間の年数です。この年数に1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げます。

従って

役員として勤務した期間が4年10カ月→勤続年数が5年 ∴特定役員等に該当
役員等として勤務した期間が5年3月→勤続年数が6年 ∴特定役員等ではない

となります。

使用人分と特定役員分の両方がある場合

その年中に支払われる退職金が、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職金の両方がある場合には、退職所得の金額と所得税額は下記のように計算します。

退職所得の金額は、次の(イ)と(ロ)の合計額となります。

(イ)特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除額(※)
(ロ){特定退職手当等以外の退職金の収入金額-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}×1/2

(※)特定役員退職所得控除額は、次の算式により求めます。

40万円×特定役員等勤続年数

ただし、特定役員等の勤続期間と特定役員等でない勤続期間の両方があり、その2つの期間が重複している場合(使用人兼務役員の期間など)には、下記の調整計算を行います。(重複している期間に1年未満の端数がある場合には、これを1年として計算します。)

40万円×(特定役員等勤続年数-重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数

 ①の金額に、①の金額に応じた所得税率を乗じて、退職所得に対する所得税を計算します。

計算してみよう

算式だけだとわかりにくいので、数字をいれて計算してみます。

役員としての勤続期間4年6カ月のみ

・役員退職金 500万円
・役員勤続年数5年・・・特定役員に該当

退職所得金額:500万円-(40万円×5年)=300万円
所得税額:300万円×10%-97,500=202,500

特定役員ですので、2分の1は乗じません。

使用人として10年勤務し、その常務取締役に就任して2年6カ月間勤務後に退職

・使用人退職金 700万円、役員退職金300万円
・勤続年数:13年(うち役員勤続年数3年・・・特定役員に該当)

退職所得控除額:40万円×13年=520万円
特定役員退職所得控除額:40万円×3年=120万円
退職所得金額:(300万円-120万円)+{700万円-(520万円-120万円)}×1/2 =330万円
所得税額:330万円×10%-97,500=232,500

特定役員に該当しますので、使用人退職金のみ2分の1を乗じています。

使用人として10年勤務し、その後取締役工場長(使用人兼務役員)となり3年間勤務、さらに専務取締役(使用人兼務役員でない役員)として2年間勤務して退職

・使用人退職金(使用人兼務役員期間の使用人部分を含む):800万円
・役員退職金(使用人兼務役員期間の役員部分を含む):500万円
・勤続年数15年(うち役員勤続年数は、取締役工場長の期間3年と専務取締役の期間2年の合計5年・・・特定役員に該当)

退職所得控除額:40万円×15年=600万円 
特定役員退職所得控除額:40万円×(5年-3年)+20万円×3年=140万円
退職所得金額:(500万円-140万円)+{800万円-(600万円-140万円)}×1/2=530万円
所得税額:530万円×20%-427,500=632,500

取締役工場長の期間3年は使用人と役員の重複期間になりますので、特定役員退職所得控除額は、重複期間がある場合の調整計算を行っています。

【編集後記】

SHOKICHIくんのソロツアースタートまで、いよいよあと1月になりました。

今日は先にPKCZギャラリーストアで購入したタンクトップが届き、明日はツアーグッズ解禁!

あれもこれも買いますよ(笑)

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