日々の消費税の会計処理には、税込経理と税抜経理の2つの方法があります。
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税込経理
取引金額を全て税込金額で処理する方法です。
[例] 1年間の取引は下記のみとします。
- 現金売上 1,080円(消費税額80円)
- 現金仕入 540円(消費税額40円)
- 納付する消費税額 80-40=40 ※決算処理
仕訳をすると
- 現金 1,080 / 売上 1,080
- 仕入 540 / 現金 540
- 租税公課 40 / 未払消費税 40
この年の利益の金額は
1,080-540-40=500
税抜経理
取引金額を本体価格と消費税額に分けて処理をする方法です。
実際には本体価格と消費税額で別々に仕訳をおこすのではなく、会計ソフトに税込みで入力をすると、税抜きにする仕訳が生成される場合がほとんどです。
さきほどの税込経理と同じケースとしてみると
[例] 1年間の取引は下記のみとします。
- 現金売上 1,080円(消費税額80円)
- 現金仕入 540円(消費税額40円)
- 納付する消費税額 80-40=40 ※決算処理
会計ソフトの消費税設定を税抜にして、税抜処理を自動とした場合、期中の売上と仕入の仕訳を税込経理と同じように入力をしても、仕訳は下記のように生成されます。
- 現金 1,080 / 売上 1,000
現金 80 / 仮受消費税 80 - 仕入 500 / 現金 500
仮払消費税 40 / 現金 40 - 仮受消費税 40 / 仮払消費税 40
仮受消費税 40 / 未払消費税 40
この年の利益の金額は
1,000-500=500
大きな違いはどこか?
損益計算書の金額
税込経理も税抜経理も、最終的な利益は変わりませんが、損益計算書上の収益と費用の各費目の金額が消費税分だけ異なります。
そして税込経理の場合には、消費税額分が租税公課として費用計上されます。この処理があるので、税込経理も税抜経理も利益の金額は同じになります。
税法上の基準となる金額
税法では「少額減価償却資産は取得価額10万円未満」というように、金額により選択できる処理が限られているものがあります。
この場合、取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、法人や個人事業者の適用している消費税の処理方法に応じて算定した価額により判定することになります。
つまり税込105,840円のパソコンについて、税込経理の会社は少額減価償却資産とされませんが、税抜経理の会社は取得価額98,000円と税抜で計上されるため少額減価償却資産として処理することができます。
税法上の限度額が関係する場合には、税抜経理を採用している方が多少有利になることがあります。
【編集後記】
このところ少し過ごしやすくなってきたせいか、猫が昼寝をする場所が変わってきました。
これまでは、冷蔵庫の上や北側にある部屋で伸びて寝ていたのですが、もう押入れにいることが多くなっています。
まだまだ押入れの中は暑い気がするのですが・・・猫は本当に寒さに弱く暑さには強いです。