贈与税にも配偶者控除という制度がありますが、所得税の配偶者控除とは要件などがだいぶ異なります。
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制度の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用不動産」又は「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、贈与税の課税価格から、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという制度です。
簡単に言うと、住んでいる家そのものを贈与した場合、もしくは住む家を購入するための金銭を贈与した場合にのみ適用が受けられる制度です。
特例を受けるための適用要件は?
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、 「居住用不動産」であること又は「居住用不動産を取得するための金銭」であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、「贈与により取得した国内の居住用不動産」又は「贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産」に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注1)ここでいう婚姻期間は民法上の婚姻期間ですので、事実婚や内縁関係は該当しません。
(注2)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
(注3)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
婚姻期間が20年という要件もあるので難しいとは思いますが、違う配偶者の場合には再度適用可能ということです。
適用を受けるためには申告が必要
適用を受けるためには下記の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。(計算をした結果、税額がゼロになったとしても、申告は必要です。)
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
(4) 居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)
(1)(2)は贈与者と受贈者の婚姻関係及び婚姻期間を証明するための書類、(3)は「贈与により取得した不動産」もしくは「贈与された金銭により取得した不動産」が、配偶者の名義になっているかを証明するための書類です。
生前贈与加算の対象にはならない
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その財産は相続税の課税価格に持ち戻されてしまう生前贈与加算という制度がありますが、贈与税の配偶者控除の適用がある場合には、その配偶者控除額相当額は、生前贈与加算の対象にはなりません。
【編集後記】
土日はブログを開いていなのですが、今日WordPressを開くと、画面表示が若干かわっていました。
変わっているというか、日本語表記が多くなっていました。
編集ボタンで行方不明になっているものを、どう設定したよいか?などまだまだ不慣れですが・・・とにかく慣れるのみ。頑張ります。