猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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今年から配偶者控除等申告書も提出 

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生命保険会社から控除証明書も届き始め、そろそろ年末調整という時期になりました。

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配偶者控除と配偶者特別控除の改正

2018年分の所得税から、配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。改正のポイントはこのような部分です。

  • これまで本人の所得制限がなかった配偶者控除が、本人の合計所得金額1,000万円以下に限定された。(配偶者特別控除はもともと本人の合計所得金額が1,000万円以下という規定あり)
  • 配偶者控除、配偶者特別控除、ともに本人の合計所得金額により控除される金額が異なることになった。
  • 配偶者特別控除については、控除を受けられる配偶者の合計所得金額が従来よりも拡充された。

実際にどれくらいの金額が控除になるのかというと、下記のとおりです。

横軸は本人の合計所得金額です。カッコに給与所得だけの場合の給与収入金額が記載されているので、サラリーマンの方は()内を見た方がわかりやすいです。

そして縦軸は配偶者の合計所得金額、こちらは一番右の列に給与所得だけの場合の給与収入金額が記載されているので、パートでお給料をもらっている方などはこちらの欄を見るとわかりやすいです。

例えばサラリーマンの夫の給与収入が1,150万円、パートでお給料をもらっている妻の給与収入が160万円の場合には、21万円の配偶者特別控除が受けられることになります。

配偶者控除等申告書を提出

そして配偶者控除や配偶者特別控除の適用受ける場合には、これまでになかった「配偶者控除等申告書」という書類の提出が必要になります。

要は、先ほどの表で自身の控除額を求めた流れを、この用紙に記載するのです。

従来よりも区分が複雑になるので間違いを防止するためなのでしょうが、年末調整の提出書類が3枚にもなる方は少し面倒だと感じてしまうかもしれませんね。

配偶者の給与収入は(見積額)となっているけど

配偶者特別控除の金額が拡充されたことで、気になることがあります。

本人の給与収入確定時までに、配偶者の給与収入が確定するのか?という点。

年末調整の計算を12月支給の給与や賞与で行う場合には、この時点で配偶者の給与収入が確定していないので見積額で年末調整の計算を行うことになります。

従来から103万円以下に収入をおさえてきた配偶者の場合には問題ないと思うのですが、これまで特に配偶者特別控除を受けられなかったので、金額を気にせず働いていた配偶者の方はちょっと注意した方が。

これだけ控除額の区分が細かくなると、見積額よりも実際に確定した給与の額が多かったり少なかったりするケースも出てくるでしょう。

控除額が違っていたら、再計算が必要になるので、そもそも年末調整の過不足を1月支給分の給料で調整する方が間違いないのではないか?とも思います。

また見積額として記入した配偶者の合計所得金額と、実際に確定した配偶者の合計所得金額が違っていたら、「まあ、いいか」ではなく勤務先に必ず連絡しましょう。

税務署から「扶養控除額の是正」という連絡が忘れた頃にやってきますから。

【編集後記】

週末のEXILE東京ドーム公演のチケットが届きました!

確認してみると・・・2階席・・・1階席後方・・・

広い会場だから、いくらファンクラブでも皆がアリーナ席に行かれないのはわかっていますが、ちょっと残念。

とは言っても、行けば絶対楽しいとは思いますが(笑)

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