猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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配偶者居住権は権利のひとつ 必ず設定が必要なものではない

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2018年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、このなかに「配偶者居住権」という新たな権利に関する規定が制定されました。

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配偶者居住権とは

配偶者居住権には、配偶者短期居住権と配偶者居住権(長期居住権)の2つの権利があります。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。

配偶者は原則として、遺産分割により自宅を誰が相続するかが確定した日(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来するときには、相続開始時から6か月を経過する日)まで、その建物に住むことができます。

また、自宅が遺言により第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、その建物の所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで、配偶者はその建物に住むことができます。

これまでも被相続人の死亡直後から相続財産の分割が確定するまでは、配偶者が被相続人所有の建物に住み続けているということは普通でしたが、これを法律上規定することで配偶者の居住権を保護したものです。

配偶者居住権(長期居住権)

配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。

建物の所有権を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。

 

これにより

  • 被相続人所有の建物については、配偶者が配偶者居住権を取得し、子が負担付きの所有権を取得する
  • 被相続人名義の預貯金は配偶者と子が法定相続分に応じて取得する

このような相続が可能となり、配偶者が建物に住み続けることができるとともに、今後の生活に必要な資金も相続することができます。

分割協議で折り合いがつけば設定の必要がない場合も

この改正により、配偶者が自宅を相続したら、預貯金はほどんど相続できなかったというような状態を回避できるようになります。

ただし、全ての相続人の間で

  • 自宅の所有権は配偶者が取得する
  • 自宅以外の相続財産を各々の法定相続分に応じて取得する

という分割協議がまとまっているのであれば、あえて配偶者居住権を設定する必要もありません。分割協議の段階で、配偶者の居住権も生活資金も確保されていますので。

相続は必ずしも円満にまとまる場合だけではないので、そういった中でも配偶者の居住権やその後の生活を保護できるようにという目的で創設されたものです。

施行はこれから

この配偶者居住権に関する改正は、2018年7月6日に成立し同年7月13日に交付されていますが、施行されるのはこれからです。

施行の日は、公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日とされていますので、2020年の7月頃までには施行される見通しです。

【編集後記】

日向ぼっこをしながら熟睡してると思っていた「ゆず」が突然「うにゃ~」という声をあげて起き上がりました。

どうやら猫にも人間同様、レム睡眠とノンレム睡眠という周期があるらしく、夢を見ているのではないかと言われているそうです。

それにしても大きな声で、どんな夢を見ていたのか?(笑)

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