猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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条文のカッコ書きに重要なことが書かれているかもしれない

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少し報道は下火になったけれども、この先どう進むのかが全く見えない日産の問題。

議決権の話がしばしば出てきますが、議決権に関する条文はカッコ書きに重要なことが書かれています。

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法律上の規定は会社法308条

株式会社の議決権の数に関する規定は会社法第308条に定められています。

2項から成るこの条文の原文は↓

第三百八条 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

第1項の主な内容は、株主総会では株式1株につき1個の議決権を有するが、その会社が定款により単元株式数を定めている場合には、1単元の株式につき1個の議決権を有するということです。

そして第2項では、自己株式については議決権を有しないということ。

一般的に、よく知られている内容ですね。

カッコ書きに記されいる「相互保有株式」の規定

日産とルノーのニュースで、たびたび「日産のもつルノー株式の保有割合を現状の15%から25%に引き上げることで、ルノーの日産に対する議決権をなくすことができる~」という話が出ていたと思います。

それがこのカッコ書きの部分、相互保有株式に関する規定です。

原則的には1株につき1個の議決権を有する株主から、カッコ書きに該当する者を除いています。

除かれているのは、その総株主の議決権の4分の1以上を有することなどを通じて、その会社が実質的に経営を支配することのできる一定の株主です。

いまいちわかりにくいので、図解すると

N社の株主総会の議決権を考えます。R社はN社の議決権の43%を有していますが、N社はR社の議決権を25%有しているので、R社の経営を実質的に支配できる立場です。

従ってこのままだとN社がR社を通して、N社自身の議決権を有することになってしまうため、この場合は議決権が認められていないのです。

ニュースの内容に戻ると、このような規定により、現在15%である日産のルノー株式の保有割合を25%まで上昇させれば、ルノーの日産の株主総会内での議決権がなくなるというわけです。

条文のカッコ書きは、結構長くて読みにくいものが多々あるのですが、それなりに重要なことが書かれていたりします。

【編集後記】

このところハマっているもの。冷凍野菜です。

とにかく手軽、値段もさほど高くないうえにカットされていて、しかも冷凍なので保存がきく。

最初は生だと余ってしまうブロッコリーなどから買い始めたのですが、このところオクラ、ほうれん草なども使っています。

そして先日、油で揚げてあるナスを発見しました。ひと手間かけて揚げた方美味しいけれども面倒ですよね。これはおススメです。

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