猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

住宅ローン減税の適用期間が延長?2018年に取得された方は現行制度の適用です

calendar

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用期間延長が検討されているそうですが、2018年にマイホームを購入された方は現行制度のまま適用されます。

スポンサーリンク

現行制度の概要

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、2021年12月31日までに居住した場合で、一定の要件を満たすときは、その住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、居住した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

2018年にマイホームを購入した場合の控除期間と控除額は下記の通りです。

  • 控除を受けられる期間:10年
  • 各年分の控除額:1~10年目年の借入金の年末残高×1% 
  • 控除額の最高限度額:40万円

適用要件は満たしているか?

住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。(その個人が死亡した場合には、死亡の日まで引き続き住んでいること。)
 なお、居住する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住する一つの住宅に限られます。

マイホームに関する優遇税制ですので、当然ですが購入後に居住しなくてはなりません。

(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること。

床面積の判断基準は下記のとおりです。

  • 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
  • マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
  • 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。(面積は店舗や事務所も含めますが、居住用割合は2分の1以上でなくてはなりません。)
  • 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっているマイホーム購入のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

一定の借入金又は債務とは金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金です。

ただし勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(2016年12月31日以前に居住する場合は1%)に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。

また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

(5) 中古住宅の場合には建築後使用されたものであり、かつ次のいずれかに該当する住宅であること。

  • 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
  • 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。
  • 2014年4月1日以後に取得した中古住宅で、上記のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住する日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。

(6) 居住した年とその前後の2年ずつの5年間に、下記の規定の適用を受けていないこと。

  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法31条の3)
  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除 (措法35条)
  • 相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 (旧措法36条の2)
  • 相続等により取得した居住用財産の交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 (旧措法36条の5)
  • 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法36条の2、旧措法36条の6)
  • 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法36条の5、旧措法36条の6)
  • 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 (措法37の5)
  • 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例 (旧措法37の9の2)

※1.2016 年3 月31 日以前の家屋の新築や購入又は増改築等については、居住者(国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

※2.贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。

譲渡損失の場合には重複適用可能な規定も

適用要件にもある重複適用のできない規定は、旧住宅を譲渡した時に譲渡所得が生じたもの、つまり買った時よりも高く売れた場合についての制度です。

現在の状況を考えてみると、買った時よりも安い価格で売却する、つまり譲渡損失の生じているケースの方が多いのではないでしょうか?

そのような時の下記の特例については、住宅借入金等特別控除との重複適用は可能です。

【編集後記】

先週「ねんきんネット」で請求した社会保険料控除証明書が届きました。

ハガキではなくて封書でA4に印字されていますが、ホームページに記載のあった通り、申請から1週間ほどで無事到着しました。

あとは12月分まで会計処理を終えれば、確定申告できそうです。

この記事をシェアする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。