猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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所得税の修正申告をしたら住民税も増える

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所得税の申告に誤りがあり税額が増加する場合には、修正申告の手続きをしますが、所得金額が増加して所得税が増加するということは、同じように所得金額をもとに計算する住民税も増加するということです。

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所得税の場合には手続きは必要ない

法人税の修正申告のさいには、同時に都道府県や市区町村に地方税の修正申告も行います。

しかし所得税の場合には、同時に住民税の修正申告をするということはありません。

税務署に修正申告書を提出すると、そのデータが納税者の納税地である市区町村に送られ、市区町村が住民税の修正の計算を行い、追徴税額を賦課決定します。

変更通知書を確認する

地方自治体により異なりますが、所得税の修正申告からおおよそ1月をめどに、住民税の変更通知書と納付書が市区町村から送付されてきます。

変更通知書には、追徴税額とともに、変更前と変更後の所得金額や所得控除額が記載されています。

注意するのは、平成30年分の住民税変更通知書の場合、変更通知書に記載されている所得金額や所得控除額は平成29年分の所得税修正申告書の内容だということです。

住民税の改訂は毎年6月で、前年分の所得金額に応じて計算されるため、変更通知書の表題の年度と計算の基礎となる所得金額や所得控除額の年度は1年ズレるのです。

例えば平成30年分の住民税の変更通知書の場合、平成29年分の所得税の修正申告書控えを用意します。

変更前の所得金額及び所得控除額≒所得税修正申告の第5表の所得金額及び所得控除額

変更後の所得金額及び所得控除額≒所得税修正申告書の第1表の所得金額及び所得控除額

上記がそれぞれほぼ同じ金額になります。(所得控除額など一部のものについては所得税と住民税の計算方法の違いにより金額が異なります)

ですので、修正申告した金額にもとづいて住民税の変更の計算が行われているかを確認することができます。おかしいな?と思った時は、市区町村に問い合わせてみましょう。

所得税の修正申告で必要な納税は住民税や延滞税も含めていくらかを考えておく

以前の記事でもふれましたが、所得税の修正申告により追徴税額が発生した場合には、法定期限から遅れた分について延滞税もかかります。

従って所得税の修正申告の場合には、所得税、延滞税、住民税の合計が、修正申告により追加で納める税金です。

延滞税は過去3年分でしたら国税庁のサイトで計算することができます。正確な金額を知りたい場合には、申告後に所轄税務署に問い合わせるとおしえてもらえます。(税務代理権限証書を提出していれば、税理士でも問い合わせ可能です。)

住民税の目安は所得金額の差額(※)の10%です。地方自治体により多少上乗せの税率がある場合がありますが、標準税率の10%で計算すればおおよその金額がわかります。

※所得金額の差額=(修正後の所得金額-修正前の所得金額)-(修正後の所得控除額-修正前の所得控除額)

延滞税や住民税は、申告後に少し時間を置いて納付書が送付されてきますので、ビックリしないよう予めこれらの金額も確認しておくことをおすすめします。

【編集後記】

9月に入り、個別記帳指導の2回目の訪問がスタートします。

前回はとにかく書類やデータのまとめ方をレクチャーしたのですが、今回はそれがどう行われているかの確認がメインです。

どこまで、どんな風に、進められているかが非常に気になるところです。気になった点などがあったら、ブログのテーマでも取り上げてみたいと思います。

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