猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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介護費用と医療費控除

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介護にかかる費用には、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

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施設での介護サービスを受けている場合

介護老人保健施設、介護医療院

これらの施設は医療法に定める「病院」または「診療所」ではありませんが、医療法以外の規定では原則として「病院」または「診療所」に含めることとされています。

従って、所得税法施行令に定める「病院」「診療所」には、これらの施設が含まれることになります。

医療費控除の対象となるのは、これらの施設に支払った費用にうち次の費用です。

  • 食費
  • 特別食料、特別食加算または加工食加算
  • 室料、室料差額(診療または治療のためにやむを得ず支払われるもの)
  • 入浴料
  • 通所者の長時間デイ・ケアに係る施設療養費の額をこえる費用

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で受けるサービスには、看護や療養上の世話などに相当するものが含まれています。この部分についてのサービス費用は医療費控除の対象となります。

具体的には

①要介護度1~5の要介護認定を受けた者の
②介護費に係る自己負担額、居住費、食費として支払った金が卯の2分の1に相当する金額

が医療費控除の対象となります。

介護サービス事業者から居宅サービス等を受けている場合

介護保険制度のもとで介護支援専門員(ケアマネージャー)の居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいて行われる居宅サービス等のうち、下記の①及び②のサービスにかかる自己負担額または地域支援事業の利用により市町村等から請求されたきれた利用料は医療費控除の対象となります。

①医療費控除の対象となる居宅サービス等

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

②上記①のサービスとあわせて利用する場合にのみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護(※2018年3月末まで)
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護(※2018年3月末まで)
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
  • 複合型サービス(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

医療費控除の対象とならない介護サービス

下記の介護サービスにかかる費用については、医療費控除の対象にはなりません。

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。) 地域支援事業の生活支援サービス

指定の領収証を確認する

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での介護サービスもしくは居宅サービス等については、下記の領収証が交付されます。

医療費控除の金額は、それぞれの領収証の「医療費控除の対象となる金額」を確認します。

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

指定介護老人福祉施設等利用料等領収証


居宅サービス等

居宅サービス等利用料領収証

【編集後記】

打ち合わせの帰りに、眼鏡の処方箋をたのもうと眼科へ。

いつも駅ビルに入っている眼科に行くのですが、今日はいつも以上に混雑していて、待合室の椅子が満席状態。

順番を待ち、視力検査をし、度数を合わせて精算終わると既に2時間半。さらに下の階のメガネ屋によりなんだかんだで3時間。打ち合わせのついでのはずだったのですが、ついでの方が疲れてしまいました・・・

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