猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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くら寿司の内装工事は、ほぼ建物として処理をする

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初めて「くら寿司」に行ってきました。

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タッチパネルで注文をしてみたかった

「スシロー」「かっぱ寿司」など安い回転寿司は色々ありますが、この「くら寿司」だけは行ったことがありませんでした。

タッチパネルで注文をして、注文品が目の前で止まる光景をテレビで見たことがあり興味があったのですが、なかなか行く機会がなく・・・

メニューも全てタッチパネル、現在の提供時間は○分ですという表示、食べ終わった皿を入れる投入口、色々なことが活気的でした。

設備投資は大きいでしょうが、軌道に乗れば人件費を最小限に抑えて効率的に店舗の運営ができます。

この内装工事は会計上どうなるのか?

内装工事の勘定科目をどうすればよいか?建物付属設備なのか?建物なのか?という質問を受けることがよくあります。

店内のテーブル、テーブル席の椅子、レーン、カウンターは店舗につくりつけられたもの。

個別に他のところで使用することはできません。

この場合、建物付属設備に該当する場合をのぞき、その内装工事の構造が建物本体の骨格の構造と異なっている場合においても、それを区分しないで建物に含めて建物の耐用年数を適用します。これは「耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-3」に定められています。

そして建物が自己所有の場合でも、他人の建物を賃貸していて内装工事のみを行った場合でも考え方は同じです。

従って、くら寿司の店内のテーブル、テーブル席の椅子、レーン、カウンターは全て建物に含め、建物の耐用年数で減価償却の計算を行います。

建物附属設備に該当するのは?

内装工事の中でも、耐用年数表で定められている下記の資産に該当する場合には、建物に含めず建物附属設備として、それぞれに定める耐用年数で減価償却を行うことができます。

工事を行う場合には、通常工事請負契約書に明細の記載された細かい見積書が添付されます。そして追加工事があった場合には、追加工事分の請求明細書があるはずです。

勘定科目を振り分ける時には、この明細を参考にします。

くら寿司のような飲食店だと、電気設備や給排水設備は必ず含まれていると思います。私は行った店舗はエレベーターもついていました。

この場合、細かい明細から電気設備、給排水設備、エレベーターの金額を抜き出して、それぞれ建物附属設備として処理をし、それ以外のものは建物とします。

他人から賃貸している店舗の場合、建物本体を所有していないのに内装工事の勘定科目を建物とすることに違和感がある場合には、勘定科目のみ建物附属設備としても、減価償却の計算が建物の耐用年数で行われていれば税務上は問題ありません。

【編集後記】

くら寿司の「醤油ラーメン」が美味しかったです。

魚介のダシがきいている!

今度は「味噌ラーメン」にも挑戦したいです。

寿司以外のメニューで楽しめるのも回転寿司ならではですね。

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