猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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海外在住者に仕事を依頼する

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パソコンでの通信が当たり前の時代、海外在住者に仕事を依頼することもあると思います。この依頼内容によっては、源泉徴収の対象となるものとならないものがあります。

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非居住者

所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所(※1)」を有する個人、又は、現在まで引き続き1年以上「居所(※2)」を有する個人をいいます。

そして「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

※1 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは客観的事実によって判定します。
※2 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」をいいます。

従って、日本国籍はあるけれども日本国内に住所はなく、海外に居住している人に仕事を依頼する場合、税法上は非居住者に仕事を依頼するということになります。

非居住者に対する課税

所得税法では、「非居住者」に対する課税の範囲を国内源泉所得に限ることとされています。

また
①「国内源泉所得」を有する「非居住者」がどのような「国内源泉所得」を有するのか
②支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か
③「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」か否か
により課税方法が異なります。

つまり海外在住の人に仕事を依頼した場合、その人がその仕事から得られる対価が「国内源泉所得」に該当するのか?また日本国内に事務所などがあるのか?その対価は日本国内の事務所に帰属するものなのか?を確認する必要があります。

国内源泉所得

国内源泉所得には以下のものがあります。

  1. 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
  2. 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
  3. 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
  4. 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
    例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。
  5. 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
  6. 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
  7. 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
  8. 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
  9. 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
  10. 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
  11. 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
  12. 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
  13. 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
  14. 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
  15. その他の国内源泉所得
    例えば、国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金に係る所得がこれに当たります。

 以上のように、国内源泉所得に該当するのは、おおよそ国内でおこなった役務の提供による所得や、国内の資産から生ずる所得です。

従って海外在住の人が、海外に在住したままサービス提供を行った場合には。国内源泉所得に該当しないことが多いのですが、注意すべき点も。

そのサービス提供が著作権に関わるものの場合には、9の「工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価」とされる場合もあります。そうなると国内源泉所得に該当するということになり、源泉徴収の対象となるのです。

海外在住者にデザインをしてもらい対価を支払った、翻訳をしてもらい成果物を買い取ったなど、著作権が関係しそうな場合には契約内容をよく確認することが必要です。

国内源泉所得に該当する場合

海外在住の人が支払う対価が国内源泉所得に該当する場合には、その者が恒久的施設を有するか否か?さらに恒久的施設を有する場合には当該所得がその恒久的施設に帰属するか否か?により

①総合課税
②源泉徴収した上で総合課税
③源泉分離課税

のいずれかの方法で課税されることになります。

(国税庁ホームページより)

なお非居住者の居住している国が租税条約を締結している国の場合には、「租税条約に関する届出書」を所轄税務署に提出することにより、源泉徴収税額の軽減または免除の適用を受けることができます。

【編集後記】

KAT-TUN中丸くんのTV番組「家事ヤロウ」で紹介していた「魚焼きグリルを使ったレシピ」。

タンドリーチキンを作ってみたのですが、美味しくできました。魚くさくならないかしら?と心配でしたが、全くにおわず。カレーのにおいが強いからかもしれませんが・・・

初めてにしては成功だったので、他のレシピもためしてみようと思います。

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