法人税法で、仮想通貨の評価方法などの規定が整備がされました。
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改正の内容
①評価方法
法人が事業年度末に保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上します。
活発な市場として具体的な名称は挙げられていませんが、現在金融庁に仮想通貨交換業者として登録されている下記の19業者が開設する仮想通貨取引所及び仮想通貨交換所などが考えられます。
[関東財務局:16業者]
- 株式会社マネーパートナーズ
- QUOINE株式会社
- 株式会社bitFlyer
- ビットバンク株式会社
- SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社
- GMOコイン株式会社
- ビットトレード株式会社
- BTCボックス株式会社
- 株式会社ビットポイントジャパン
- 株式会社DMM Bitcoin
- TaoTao株式会社
- Bitgate株式会社
- 株式会社BITOCEAN
- コインチェック株式会社
- 楽天ウォレット株式会社
- 株式会社ディーカレット
[近畿財務局:3業者]
- 株式会社フィスコ仮想通貨取引所
- テックビューロ株式会社
- 株式会社Xtheta
②譲渡損益の計上時期
法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、その譲渡契約をした日の属する事業年度に計上する。
インターネット上の通貨ですから、目に見える物と違い引き渡し基準で損益を認識するというわけにはいきません。従って、契約の日、つまり約定日基準で損益を認識します。
③譲渡原価の算出方法
仮想通貨の譲渡に係る譲渡原価の額を計算する場合には、1単位あたりの帳簿価額の算出方法は移動平均法または総平均法による原価法とされました。
また法定算出方法は移動平均法による原価法とされました。
④決済したものとみなす
法人が事業年度末に保有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして譲渡損益相当額を計上します。
仮想通貨の取引は現物取引以外にも、FX、先物取引、信用取引などが可能です。これらの取引についても、事業年度末に決済したものみなして譲渡損益を計上することになります。
適用は2019年4月以後に終了する事業年度
これらの規定は2019年4月以後に終了する事業年度から適用されます。
ただし2019年4月1日前に開始し同日以後に終了する事業年度については、上記①の期末の時価評価及び②の譲渡損益のみなし決済の規定を適用しないことができるという経過措置が設けられています
【編集後記】
寒いですよね。
貧乏性なので、午前中は暖房器具を使わずにひざ掛けをして仕事をしていました。
しかし手先が冷たくなってきたので、もうギブアップ・・・この時期に暖房器具を使うのは嫌なのですが・・・仕方がない。
明日は春らしくなるようで、よかった。