猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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領収書を入れ忘れて税金払い過ぎ! 更正の請求をしよう

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領収書を入れ忘れて税金払い過ぎ! 更正の請求をしよう

所得税の確定申告、ようやく終わった方も、余裕で終わっていた方も、後で見直してみたら税金を払い過ぎていたなんてことも。

法定期限を過ぎてからその間違いに気づいたは、「更正の請求」の手続きをします。名前は難しそうですが、手順を追って作成すれば、そんなに難しいものではないです。

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確定申告を間違えた時の手続きは2種類

確定申告を間違えた時は、納めた税金が多すぎた時と納めた税金が少なすぎた時で手続きがわかれます。

納めた税金が多過ぎた時は「更正の請求」、納めた税金が少なすぎた時は「修正申告」です。

納め過ぎた時の「更正の請求」

確定申告がようやく終わったと思ったら、経費の領収書がまだ残っていた、医療費の領収書や寄付金の領収書の集計もれがあった、再計算してみたら確定申告した税金が多すぎだった・・・という時には「更正の請求書」を提出して納め過ぎた税金を還付してもらいましょう。

これが更正の請求書です。

 

1.まずは間違えていた部分の計算をしなおして、正しく確定申告書を作りなおしてみましょう。

2.作り直したら、訂正前の申告書と訂正後の申告書を並べて見られるようにします。(紙でもPDFでもかまいません。)

3.更正の請求書を記載していきます。

住所、氏名、職業等は確定申告書と同じように記載します。

①請求の目的となった 申告又は処分の種類 →平成29年分所得税確定申告

②申告書を提出した日、処分の 通知を受けた日又は請求の 目的となった事実が生じた日→確定申告の提出日(送信日)

③更正の請求をする 理由、請求をするに 至った事情の詳細等

  • 経費の計上もれ
  • 医療費控除の計上もれ
  • 寄付金控除の計上もれ
  • 扶養控除の記載もれ

など。誤った箇所の内容がわかるように記載します。

④添付した書類

誤りの内容がわかる書類を添付します。

  • 経費の計上もれ→その経費の帳簿(総勘定元帳)、領収書
  • 医療費控除の計上もれ→医療費の領収書
  • 寄付金控除の計上もれ→寄付金の領収書

⑤申告し又は処分の通知を受けた額

これは訂正前の確定申告書の金額をそのまま記載します。
左側の項目は確定申告書と同じ項目が記載されていますので、それぞれの項目のところに訂正前の申告の金額をうつします。

⑥請求額

ここには正しく作り直した訂正後の確定申告書の金額を記載します。
訂正がない場合は⑤と⑥は同じ金額に、訂正がある項目だけ⑤と⑥は違う金額になります。

最後に一番下の部分の還付金口座を記載します。

還付額は記載しない

書き終わるとわかるのですが、実際に還付してほしい税金の額(訂正前と訂正後の差額)を記載する箇所はありません。

誤りがあったことを報告し、還付を請求するという書類なので、提出する時点では還付が決定していないためです。

この書類と添付書類を提出し、問題がなければ、後日税務署より還付金の決定通知が届き、納め過ぎた税金が支払われます。

いつまで提出できる?

提出期限は法定期限から5年です。

確定申告義務のない方の還付申告の場合には、その提出日から5年以内になります。

5年もあるからそのうち・・・と後回しにして、5年が過ぎてしまわないようご注意を。

【編集後記】

初めてメルカリを使ってみました。

売るのも買うのも本当に簡単です。

売上金をポイントにして買い物をさせるというやり方が上手い。

そのうちブログネタで書いてみようかと思います。

 

 

 

 

 

 

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