中間申告は前事業年度(前課税期間)の税額を基準として計算するのが原則ですが、この方法にかえて中間仮決算を行いその金額に基づいて納税額を算出することも認められています。
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法人税の中間申告を仮決算で行う
計算方法
法人税の中間申告は前事業年度の法人税額を基準として計算する方法に代えて、当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなし仮決算を行い、それに基づいて納付する法人税額を計算することができます。
添付書類が必要
仮決算による中間申告書を提出する場合には、その期間の貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書を添付する必要があります。
仮決算を選択できない場合
下記の場合は、仮決算による中間申告の方法を選択することができません。
- 中間申告の義務がない場合(前事業年度の法人税額に基づき計算した中間申告額が10万円未満の場合)
- 仮決算により算出した中間申告額が、前事業年度の法人税額に基づき計算した中間申告額を超える場合
消費税の中間申告を仮決算で行う
計算方法
消費税についても、前課税期間の消費税額を基準として計算する方法に代えて、中間申告の対象となる期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付する消費税額を計算することができます。
仮決算の場合の注意事項
- 計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
- 仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
任意の中間申告という制度
消費税法には法人税にはない「任意の中間申告」という制度があります。
制度の概要
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、自主的に中間申告・納付することができます。
いつから適用されるのか?
届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月の中間申告対象期間から、適用を受けることができます。
納付税額
中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の6/12の額です。
「みなし」はありません
中間申告義務のある事業者が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中間申告書の提出があったものとみなされません。(中間納付することができないこととなります。)
仮決算の方法で計算することはできる
任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額により中間申告・納付することができます。
前期に比べて当期の業績が思わしくない場合は、仮決算を行い納税の負担を少なくする
仮決算により中間申告額を計算するのは、前期に比べて当期の業績が悪い時に有効な方法です。
1事業年度を通してみれば結果的に同じ額の税金を支払うことに変わりはありませんが、業績が思わしくない時は目先の支出を少しでも抑えたいものです。
前期の税額を基準にした税額の支払が厳しい時には、仮決算という選択肢も考えてみましょう。
【編集後記】
日曜日に猛暑の中、亀戸スポーツセンターに行ってきました。
室内でも熱中症になるというので、スポーツドリンクと塩分の入ったタブレットを用意して。
室内は有明スポーツセンターに比べると空調がきいていて涼しい!と思ったのも束の間、動き出したらやはり暑かったです(;^_^)