猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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転勤したら住宅ローン減税はどうなる?

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ちょうど人事異動の時期ですね。せっかくマイホームを購入したのに転勤となってしまった場合、住宅ローン減税はどうなるのでしょうか?

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住宅ローン減税を受けるための居住に関する要件

住宅ローン減税の適用を受けるためには、居住に関して下記の要件を満たしていなくてはなりません。

①個人が、住宅ローンを利用して家屋を取得した日から6か月以内に、その家屋に居住していること。
②その年の12月31日まで、引き続きその家屋に居住していること。

転勤などがあった場合には、上記の条件を満たさないケースも生じます。しかしこのような場合でも、一定の要件を満たしている時には、住宅ローン減税の適用を受けることができます。

単身赴任の場合

家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と同居しない場合には、下記の全ての要件をみたしてる時に限り、その家屋の所有者が入居し、その後も引き続き居住しているものとして取り扱われ、住宅ローン減税の適用を受けることができます。

①その家屋を取得日したから6か月以内に、その家屋にこれらの親族が入居している。
②その後もこれらの親族が引き続き居住している。
③転勤等のやむを得ない事情が解消した後は、その家屋の所有者が共にその家屋に居住することが認められる。

家族と共に転居し再入居した場合

住宅ローン減税の適用を受けていた者が家族と共に転居し、その後再び居住した場合

概要

その家屋の所有者が居住しなくなった年以降、住宅ローン減税の適用は受けられませんが、次の全ての要件を満たす場合は、その家屋に再び居住した年以後、残存控除期間につき、住宅ローン減税の再適用を受けることができます。

ただし再入居した年に、その家屋を賃貸していた場合には、再入居した年の翌年からの適用になります。

①勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由がある。
②2003年4月1日以降に、その家屋に居住しなくなった。
③その家屋に居住しなくなる日までに、一定の手続を行っている。

その家屋に居住しなくなる日までに必要な手続等

次の書類を、その家屋の所在地の所轄税務署長に提出します。

  • 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
  • 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。)
再び居住した年以後、再適用をする最初の年分の手続等

必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
  • 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

居住した年の12月31日までに家族と共に転居し、その後再び居住した場合

概要

マイホームを購入した年に転勤になり、家族とともに転居することになったような場合です。サラリーマンの方だと、こんな場合もあるのではないでしょうか。

このような場合でも、次の全ての要件を満たす時には、その家屋に再び居住した年以後、残存控除期間につき、住宅ローン減税の適用を受けることができます。

ただし再入居した年に、その家屋を賃貸していた場合には、再入居した年の翌年からの適用になります。

①勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由がある。
②当初、住宅の取得の日から6か月以内に、その者がその家屋に居住している。

その家屋に居住しなくなる日までに必要な手続等

手続き等は不要です。

再び居住の用に供した日の属する年以後、適用をする最初の年分の手続等

必要事項を記載した確定申告書に、住宅借入金等特別控除等に係る添付書類のほか次の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出します。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
  • 特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類

【編集後記】

今日は朝7時から新年度のレッスンのweb予約。

昨日のお昼過ぎまで予約開始自体を忘れていましたが、朝早く眠い目をこすりながらPCを立ち上げて無事予約しました。

わかってはいたことですが、これが毎週となると面倒くさい・・・でもレッスン開始前から長時間行列するよりはマシなのか?

今日は前回初めて行った時よりもスムーズに進めました。さて何番がゲットできたのでしょうか?

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